通関業務

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株式会社いわれでは、主に輸入木材を中心とした通関業務をとり行っております。

通関業務とは

通関業務とは貿易を行う際、税関に対する輸出入に必要な手続きや申請のことです。
この税関での必要な手続き等を経ないと密輸になってしまいます。
具体的な業務内容につきましては、通関業法2条の下記の通りです。

  1. 通関手続
    1. 輸出、積戻し又は輸入の申告から、それぞれの許可を得るまでの手続
    2. 特例輸入者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続
    3. 特定輸出者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続
    4. 船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続
    5. 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続
    6. 保税工場又は総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用することの申請から、承認を得るまでの手続
    7. 総合保税地域において外国貨物を展示・使用することの申請から、その承認を得るまでの手続
    8. 保税展示場に入れる外国貨物について、積卸、蔵置、内容の点検・改装、展示・使用等をすることの申告から、その承認を得るまでの手続
  2. 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
  3. 上記の通関手続や不服申立て、関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分について、税関官署に対してする主張又は陳述

‍輸入通関の流れ

輸入者の方は仕入書(インボイス)、梱包明細(パッキングリスト)、A/N(アライバルノーティス)、B/L(船荷証券)を輸出者等から入手します。
商品によっては、図面や商品説明などの書類も必要になります。

下記が輸入の一連の流れです。

  1. CYやCFS倉庫などの保税地域へ貨物の搬入。
  2. 必要な書類を添付して輸入(納税)申告書を税関に提出し、輸入申告を行う。
  3. 税関が申告書類を審査。    ※場合によっては税関検査が行われます。
  4. 輸入者が関税・消費税等納付後・輸入許可書が交付される。
  5. 輸入者は輸入貨物を保税地域から引き取り、国内貨物として流通させる。

輸入申告は、原則として貨物が保税地域に搬入された後に行うことになります。
※検査内容としてはコンテナ内の貨物を確認する開披検査、検査場でのX線検査があり、検査後、問題が無ければ輸入許可となります。

輸入申告は、船会社より発行される運送契約に係る書類を入手し、輸出者から送られてきた仕入書などと併せて、貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に対して輸入申告を行います。

‍また必要に応じて、次の書類が必要となります。

  1. 運賃明細書
  2. 保険証券
  3. 原産地証明書
  4. 諸官庁の許可書・承認書

‍輸入申告を行い納税完了後、他法令が該当の場合はその合格後、輸入許可となります。
しかし、輸入する品目によっては国内の法律による規制がある場合もありますので、事前に十分な調査が必要となります。

輸出通関の流れ

輸出者の方は必要書類(仕入書と梱包明細)をご用意いただき、積載船舶・航空機の手配を行います。
フォワーダーをご利用される場合は輸出指示を出します。

下記が輸出の一連の流れです。

  1. 積載する船舶・航空機の手配。
  2. 輸出する貨物をCY、CFS倉庫などの保税蔵置場へ搬入。
  3. 貨物を搬入した保税蔵置場を管轄する税関官署に輸出申告。
  4. 輸出申告のため、輸出申告書、仕入書、他法令関係書類を税関に提出。
  5. 税関で書類を審査し、必要に応じ検査を行なった後、輸出許可書が発行される。
  6. 保税蔵置場から貨物を搬出し、船舶・航空機に積載し、仕入国へ輸送される。

‍輸出申告は、必要事項を記載した「輸出申告書」を税関長に提出することにより行いますが、輸出申告書の添付書類として、必要に応じて、次の書類が必要となります。

  1. 輸出関係他法令の許可・承認証等(他法令該当貨物の場合)
  2. 関税定率法等の規定により、関税の軽減、免除又は払い戻しに関連して輸出申告に際し必要とされている特定の書類
  3. 消費税及び地方消費税を除く内国消費税の輸出免除を受ける貨物、輸出免税物品輸出証明申請書又は輸出申告書付表

‍その他、関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際には、税関への申告にあたり許可・承認書等を提出する必要があります。

通関士は貨物の分類や税率を決定して通関書類を作成して、申告書に記載する内容(通貨、建値、原産地等)と仕入書の内容とが同じか確認し、貿易管理令、他法令の該当有無、HSコード(統計品目番号)を採番するため貨物の分類を行い、その他申告許可に必要な書類を揃えます。

通関から納品まで、輸入木材をノンストップで配送

奈良県で唯一の通関業者である株式会社いわれでは通関士の有資格者を中心に、通関に関する各種法規に精通したスタッフが輸出入通関手続きを迅速・丁寧に行っています。

大阪港・神戸港に入港する輸入木材を中心に通関~納品を社内関係部署と連携した一貫体制でのサービスを提供させていただいています。

またお客様からの多様なニーズにも対応できる社内体制を確立しています。

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